◎ 原則課税と簡易課税 どちらを選ぶ?
原則課税 と 簡易課税 どちらが有利? その注意点は?
◎ 消費税の課税標準は、 人毎 ・ 法人毎の <売上高> で、それが届出等にも影響します |
◆ <原則課税> と <簡易課税> の選択 及び 注意点 ◆ |
| 簡 易 課 税 | 原 則 課 税 |
ど ち ら が 得 | どちらを選択した方が有利になるのかは、業種 や 益率により異なり
試算してみないとわからない |
届 出 | ◆ 今期から (不) 適用したい場合 前期末までに届出が必要 | 届出不要 |
継 続 適 用 | 選択すると、2年間は継続適用 (※) | − |
計
算 ・ 注 意 点 | 課税売上高だけを基に計算
◎ 課税売上高に関し、相殺があった 場合に注意
適用される業種の判定がポイント
課税売上高が5000万円を超えると、 2年後の期は適用できない | 課税売上高から仕入税額を控除
◎ 仕入税額控除は請求書等がない と認められない
仕入税額控除ができないもの <例> 給料、保険料、租税公課等
職人等への支払いが外注になるか 給与になるのかの判定に注意 |
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(※) 簡易課税選択届出書を提出した場合、翌課税期間の初日から2年を経過する 日の属する課税期間の初日以後でなければ、取り止めの届出書 を提出できません (消法 37条B) |
簡易課税選択届出書 | → | (1) | 基準期間における課税売上高が、5000万円を 超えると出せない |
(2) | 翌々期から適用すると提出しても、翌課税期間 から適用となります |
◎ 一度選択した 『簡易課税選択届出書』 は次の届出書を提出しない限り、 ずっと残ったまま → 注意が必要です!! (消法37A) (消基通13-1-3) |
| どういう場合 | → | 届 出 書 | 提出 期限 等 |
(1) | 簡易課税の選択を止めるとき | → | 『選択不適用届出書』 を提出 | ⇒ |
(2) | 事業を廃止したとき | → | 『事業廃止届出書』 を提出 | (注) |
(3) | 法人成りし、個人事業を廃止したとき | → | 『事業廃止届出書』 を提出 |
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(注) 『事業廃止届出書』 を提出した場合、それまでに提出していた各種の届出書は すべて取り止めたものと取り扱われます (<例> 簡易課税の選択の届出等)すなわち、白紙の状態であると考えられます (消基通1-4-15) |
【賃貸経営の場合 : <消費税の課税方式選択の分岐点> は? 】 |
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消費税の原則課税と簡易課税の選択。 どちらが有利か? 今一度試算してみましょう。

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