◎ 原則課税と簡易課税 どちらを選ぶ?



原則課税 と 簡易課税 どちらが有利? その注意点は?



◎ 消費税の課税標準は、
人毎 ・ 法人毎の <売上高> で、それが届出等にも影響します




◆ <原則課税> と <簡易課税> の選択 及び 注意点 ◆


 簡 易 課 税原 則 課 税




  • どちらを選択した方が有利になるのかは、業種 や 益率により異なり

      試算してみないとわからない

  • ◆ 今期から (不) 適用したい場合
    前期末までに届出が必要
    届出不要



    選択すると、2年間は継続適用
    (※)






  • 課税売上高だけを基に計算

     ◎ 課税売上高に関し、相殺があった
       場合に注意



  • 適用される業種の判定がポイント

  • 課税売上高が5000万円を超えると、
       2年後の期は適用できない
  • 課税売上高から仕入税額を控除

     ◎ 仕入税額控除は請求書等がない
       と認められない


  • 仕入税額控除ができないもの
     <例> 給料、保険料、租税公課等

  • 職人等への支払いが外注になるか
      給与になるのかの判定に注意

  • (※) 簡易課税選択届出書を提出した場合、翌課税期間の初日から2年を経過する
       日の属する課税期間の初日以後
    でなければ、取り止めの届出書
    を提出できません (消法 37条B)


    簡易課税選択届出書(1)基準期間における課税売上高が、5000万円を
    超えると出せない
    (2)翌々期から適用すると提出しても、翌課税期間
    から適用
    となります



    ◎ 一度選択した 『簡易課税選択届出書』 は次の届出書を提出しない限り、
    ずっと残ったまま → 注意が必要です!!
    (消法37A) (消基通13-1-3)

     どういう場合届 出 書提出
    期限
    (1)簡易課税の選択を止めるとき『選択不適用届出書』 を提出
    (2)事業を廃止したとき『事業廃止届出書』 を提出(注)
    (3)法人成りし、個人事業を廃止したとき『事業廃止届出書』 を提出

    (注) 『事業廃止届出書』 を提出した場合、それまでに提出していた各種の届出書は
       すべて取り止めたものと取り扱われます
    (<例> 簡易課税の選択の届出等)
    すなわち、白紙の状態であると考えられます (消基通1-4-15)


    賃貸経営の場合 : <消費税の課税方式選択の分岐点> は?





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    消費税の原則課税と簡易課税の選択。 どちらが有利か? 今一度試算してみましょう。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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